野生動物による建物への被害

query_builder 2025/09/30
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こんにちは、ホームチェッカーです!

 

突然ですが、「獣害」という言葉をご存じでしょうか?
これは野生動物が農作物や建物に被害を与えることを指し、近年、特に注目されています。

 

近頃、北海道や東北地方などを中心に、野生動物による建物への被害が深刻化しています。
特にクマの出没件数が増加しており、人里や住宅地にまで現れて被害をもたらすケースも珍しくなくなりました。


実際に報告されている事例では、クマが家の窓ガラスを割ったり、壁や屋根を壊したり、屋内に侵入して家財を荒らしたといった深刻な被害が確認されています。


こうした事態は命の危険を伴うだけでなく、建物の修繕や家財の買い替えといった経済的な損害にも直結します。

 

また、ペットによる損害についても相談が増えており、「ペットが家具を壊した」「床や壁を傷つけた」などのケースで保険が使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

 

実は、ペットや野生動物による建物・家財への損害については、原因や状況によって火災保険の適用対象になる場合とならない場合があるのです。

 

今回は、ペットや野生動物による被害が火災保険の対象となるのかを、解説します。


 

〈野生動物による損害は補償対象か?〉


野生動物――


特にクマによる建物への損害は、火災保険では原則として補償の対象外となるケースが多くなっています。
これは、野生動物による被害が火災保険の原則である「偶然性(予測不能な事故)」に該当しないと判断されやすいためです。

たとえば、クマの出没が常態化している地域では、「動物による被害は想定の範囲内」と見なされ、突発的な事故とは認定されにくくなります。

同様に、カラス・ネズミ・リス・ハクビシンなどによる被害も、地域性や発生頻度によっては「予測可能なリスク」とされ、保険の対象外となることがあります。

 

火災保険は、あくまでも予期せぬ事故や災害による損害に備えるもの。
そのため、リスクが高いと想定される状況下での被害は、基本的には補償の対象外とされるのが一般的です。

しかし野生動物による建物被害でも、以下のような突発的で予測できない事故であれば、火災保険の補償対象になる可能性があります。

 

補償される可能性があるケース」


  • クマが突然出没し、窓ガラスや壁を破壊した
  • ハクビシンやアライグマが屋根裏に侵入し、断熱材や配線を損傷
  • 野鳥が排水口を塞ぎ、雨漏りや水濡れが発生
  • イタチが配管をかじって漏水事故が起きた

 

これらのケースでも必ず補償されるとは限りませんが、被害が「突発的かつ偶然な事故」と認定され、かつ保険の約款に定められた損害分類(例:水濡れ・破損等)に該当し、さらに建物や家財に直接的な損害が生じていると判断された場合には、火災保険の補償対象となる可能性があります。

 

 

※ちなみに・・・


野生動物や害虫による被害が発生すると、まずは駆除が必要になるケースが多いですよね。
しかし、この駆除にかかる費用が火災保険でカバーされるかどうかは、多くの方が疑問に思うところです。

基本的に、駆除費用そのものは火災保険の補償対象には含まれません。
ただし、台風や大雪などの自然災害が原因で建物に損害が生じ、その結果として害獣被害が発生し駆除が必要になった場合は、自然災害による損害として火災保険の補償を受けられる可能性があります。

この場合、自然災害と害獣被害の間に明確な因果関係があることを証明する必要があり、証拠が不十分な場合は補償の対象外となることがあります。


〈例〉台風で屋根が壊れ、そこから雨漏りが起きて木材が腐食し、その結果シロアリが発生した場合。

 

このように、風災による損害とシロアリ被害が因果関係にあると認められれば、火災保険が適用されることがあります。

 


〈ペットによる損害は補償対象か?〉


ペットと暮らす家庭が増える中、壁のキズや家具の破損など、ペットによる建物や家財の損害に悩む方も多いです。
ペットが壁紙を引っかいて破損させたりした場合、火災保険の破損・汚損が適用されると思う方もいますが、火災保険が使えるのは突発的な事故に限られます。

 

このように、多くの火災保険でペットによる損害は補償対象外となる場合が多いのでが、ペットが原因の損害で火災保険がおりる可能性も少なからずあります。

 

では、ペットが原因の破損で、火災保険が適用される場合について紹介します。

 

「破損・汚損等損害特約を付けている場合」


火災保険に「破損・汚損等損害特約」が付いている場合、ペットが家具や家電などを偶発的に破損させた際には、保険金が支払われる可能性があります。


・雷に驚いた犬がテレビを倒してしまった
・強風の音に驚いた猫がガラス窓にぶつかり割ってしまった

 

上記のような突発的な事故が対象となります。
ただし、「突発的かつ偶然の事故」であることが条件で、契約内容によって補償範囲は異なるため、事前の確認が重要です。

 

 

「個人賠償責任特約を付けている場合」


個人賠償責任特約とは、自分や家族、ペットが第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補償する特約で、火災保険のオプションとして付けられます。


・散歩中の犬が他人の自転車を倒して壊した
・飼い猫が隣人宅に入り込み家具を傷つけた

 

このように、第三者への損害に対しては個人賠償責任特約が適用される場合があります。
ただし、自宅の建物や家財への損害は対象外なので注意が必要です。

 

 

「ペットが原因で火事になった場合」


ペットが原因で火災が発生した場合は、火災保険の基本補償の対象となるケースが一般的です。


・猫がガスコンロのスイッチに触れて出火
・犬が電源コードを噛んでショートし出火

 

火災保険は火災による建物や家財の損害を補償しており、原因がペットであっても原則補償されます。
ただし、放火や重大な過失が認められた場合は補償対象外となることがあります。

 

 

このようにペットによる損害が火災保険で補償されるケースもありますが、日常的な損傷は基本的に対象外です。
例えば、ペットが壁や床、柱を引っかいたりかじったりしてできた傷や汚れは、「自然な消耗」や「管理不十分による損傷」と見なされ、火災保険の補償対象にはなりません。

また、飼い主自身のスマホやソファ、メガネなどをペットが壊してしまった場合も、火災保険ではカバーされないのが一般的です。
こうした自分の所有物への破損は、保険の補償範囲外となるため注意が必要です。

 

 

 

 

 

このようにペットや野生動物による建物や家財への被害があった場合、条件が揃っていれば申請が可能となります。被害に遭った際は、まず契約内容を確認し、必要な証拠や書類を揃えて申請すれば、保険金がおりる可能性は十分にあります。
ご自身でも申請は可能となりますが、受付時の伝え方ひとつで申請が認められなくなったり、本来受け取れる保険金よりも少額認定されてしまうケースが多く見受けられます。
皆様が認識されていないだけで、補償の対象となる損傷は非常に多いです。

 
火災保険の対象範囲は契約内容によって異なるため、


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