地震共済

query_builder 2025/07/30
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こんにちは、ホームチェッカーです!



大きな地震が発生するたびに、「もし自分の家が被害を受けたら」と考えさせられますよね。

日常生活の中で、地震はいつどこで起きてもおかしくない災害です。


以前、当社のブログでは損害保険の中の「地震(地震保険)」について取り上げましたが、今回は「共済の中の地震(地震共済)」についてご説明します。

名前こそ似ていますが、地震保険と地震共済は仕組みが異なり、それぞれに特徴があります。



今回はこの「地震共済」に焦点を当て、地震保険との違いや、共済制度の仕組みについてご紹介していきます。

 

 

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共済とは・・・

まずは地震保険と地震共済の違いの前に、
そもそも“共済”とはどのようなものか説明します。

「共済」とは、「お互いに助け合う」ことを意味する仕組みです。
将来起こり得る事故や災害といった不測の事態に備えて、あらかじめ組合員がお金を出し合い、いざという時にその積み立てられた資金から被害にあった人を支えるという、みんなで支え合う制度です。
民間保険とは異なり、「助け合い」の精神が土台になっています。


■地震保険(共済)で補償される損害例


地震保険と地震共済では、運営母体や契約の仕組みに違いはありますが、補償の対象となる損害には多くの共通点があります。
例えば、以下のような損害は、地震保険・地震共済のいずれに加入していても補償の対象となる場合がほとんどです。


・地震によって住宅が倒壊、または大きく損壊した場合
・地震による火災で建物・家財が被害を受けた場合
・地震による津波で建物や家財が流された・破損した場合
・地震による土砂崩れ・地盤沈下などで家屋が損傷した場合


地震そのものによる被害だけでなく、地震が原因で発生した火災や津波、土砂崩れなどの二次的な損害も含まれます。
つまり、「地震がきっかけで起こった損害」であれば、保険・共済のどちらでも補償される可能性があるということです。


■地震保険と地震共済の違い

地震保険:政府と民間の保険会社が共同で運営

政府が補償の枠組みを統括しつつ、共同して運営する制度のため、どの保険会社で地震保険に加入しても補償内容や保険料は統一されています。
しかし、地震保険は利益を目的とした民間企業が運営しており、他社との競争があるぶん、サービス内容が充実している傾向があります。

地震共済:非営利団体が運営
地震共済は利益を目的としない非営利団体によって運営されているため、掛け金や共済金の支払い基準に、各共済ごとの独自ルールが設けられることが珍しくありません。
一般的に掛金が比較的抑えられているのが特徴です。
さらに、年度内に大きな損害が発生せずに余剰が出た場合には、その分が「割戻金」として加入者に返金される仕組みも特徴のひとつです。


■共済における損害区分の基準


共済では、地震などで被害を受けた建物の損害の程度によって、次のように三段階の区分が用いられます。

【一部壊(準半壊)】

建物の損害割合が10%以上20%未満の場合。
この場合、共済金は支払われない場合や、少額の共済金が支払われる場合があります。

【半壊】

建物の損害割合が20%以上50%未満の場合。
この場合、共済金は一部壊よりも多く支払われます。

【全壊】

建物の損害割合が50%以上の場合。
この場合、共済金は最も多く支払われます。
「全壊・半壊・一部壊」の区分基準や共済金の支払い額は、共済団体によって異なることがあります。
地震などで共済を利用する場合、状況によっては市区町村が発行する「罹災証明書」が必要になることがあります。
これは「家がどれくらい壊れたか」を自治体が調べて出してくれる公的な証明書です。
地震による被害で共済金を請求する際、「半壊」以上の補償を受けるためには、「罹災証明書」が必須となります。
また、証明書に「準半壊」「半壊」などの具体的な損害区分が明記されている必要があり、共済金の支給可否にも直接関わります。
この証明がなければ、共済金の全額や一部の支払いが認められないこともあるため、申請の際は必ず確認しましょう。

■地震共済の共済金支払い制度

地震共済は、地震によって生じた損害に対して、加入している口数や契約金額をもとに、損害の程度に応じた割合で共済金が支払われる仕組みです。
主な共済団体ごとの、共済金の支払い割合についてご紹介します。

【こくみん共済】

こくみん共済には、「ベーシック型」「エコノミー型」2つの契約タイプがあり、補償内容や掛金の違いに応じて選ぶことができます。



―地震等共済金―

〈ベーシック〉

テーブル

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〈エコノミー〉


テーブル

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―地震等特別共済金―


住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。ただし加入保障額が20口以上の場合に限ります。


グラフィカル ユーザー インターフェイス, Web サイト

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―地震等災害見舞金―


地震等による損害を被り、火災共済の加入保障額が300万円(30口)以上で、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。
※この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。


JA共済】


地震などの自然災害によって建物が損害を受けた場合、「建物更生共済」に加入していれば、一定の条件のもとで共済金が支払われます。
実際にどれくらいの金額が支払われるのかは、契約内容や被害の程度によって異なりますが、JA共済では以下のような計算式が基本となっています。


【平成2941日以後を契約日とする「建物更生共済むてきプラス」契約】

損害額 ×(火災共済金額 ÷ 共済価額)× 50%=自然災害共済金


例えば・・・
「実際の損害額:300万円
 火災共済金額:1200万円
 建物の共済価額(評価額):2000万円」


この場合、支払われる共済金は

300万円 ×1200万円 ÷ 2000万円)× 50% = 90万円 となります。



【県民共済】


県民共済では、地震・津波・噴火など自然災害による住宅被害に備えて、見舞共済金という形で支払われます。内容は以下の3つに分かれます。
・半壊・全壊(半焼・全焼)した場合
支払額:ご加入額の 5%最大300万円


例えば・・・
加入額が2000万円なら、最大 100万円 が支払われます。


・一部破損した場合(加入額100万円以上で20万円超の損害)
支払額:一律 5万円


・死亡または重度障害が発生した場合
地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
お一人につき100万円最大500万円まで
県民共済の地震による共済金は、「被害の程度」と「加入額」によって金額が決まるシンプルな仕組みです。



能登半島地震の引き金は「地下の水の上昇」か 専門家が「日本海側最大級」の揺れをもたらしたものを分析:東京新聞デジタル


ここまで、地震共済における共済金の仕組みや支払い内容についてご紹介してきました。
では
実際に当社のサポートで地震共済適用に至った、地震被害をご紹介します。


【地域】


石川県 戸建て(能登地震)


【被害】


建物基礎のひび割れ・土間ひび割れ・建物の傾き


【給付金額】


6,641,818



【認定通知書】


2


【罹災証明】


文字の書かれた紙

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【屋根】


建物, 座る, 荷物, 金属 が含まれている画像

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【基礎のひび割れ】

石の壁

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【土間1

座る, テーブル, 古い, 横たわる が含まれている画像

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。


【土間2


土間1
能登地震にて被害に遭われた方で、当初は罹災証明にて『準半壊』の認定でしたが当社のアドバイスに

より、『半壊』の認定をいただきました。
多くの給付を受け、大変喜んでおられました。
このように地震被害での条件が揃っていれば申請が可能となります。
地震による被害に遭った際は、まず契約内容を確認し、必要な証拠や書類を揃えて申請すれば、共済金がおりる可能性は十分にあります。


ご自身でも申請は可能となりますが、受付時の伝え方ひとつで申請が認められなくなってしまったり、本来受け取れる共済金よりも少額認定されてしまうケースが多く見受けられます。
皆様が認識されていないだけで、補償の対象となる損傷は非常に多いです。

 
地震共済の対象範囲は契約内容によって異なるため、


まずは当社の無料相談をご利用ください。



当社は保険の知識に特化しておりますので、申請が可能かどうか事前にお調べすることが可能です。


これまで火災保険申請サポートを3,000件以上と多くの実績があります。


また、申請認定率は97.5%以上!


平均給付金額150万円以上!


豊富な実績、高い認定率を誇る当社でお客様の大切なお住まいを守るサポートをいたします。


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