室内の損傷(汚損・破損・突発的な事故)
こんにちは、ホームチェッカーです!
春の訪れを迎え、暖かい日差しとともに新しい季節が始まりました。
春を迎え、家具や家電などを新調しようとしている方いらっしゃるのではないでしょうか。
そういった大切な家財が突発的な事故により破損してしまった・・・!
実はそういった時に、火災保険の補償対象になる可能性があります。
そこで今回は、実際に当社のサポートで火災保険適用に至ったケースをご紹介していきます。
火災保険の補償範囲の中には不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)が含まれています。
例えば・・・
・よろけて食器棚にぶつかり食器を落として割ってしまった
・子供が室内でボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまった
・家具の移動中に角を壁に当ててしまい、壁を壊してしまった。
このようにうっかり起こしてしまった偶然な事故で建物や家財を傷つけてしまったり、壊してしまったりした場合に補償を受けることができます。
こういったケースが火災保険の対象となるかどうかは、保険契約の内容や条件によります。
対象範囲は保険会社の契約内容によって異なるため、
まずは当社へご相談ください。
では実際に当社のサポートで火災保険適用に至った、
室内での突発的な事故を2件ご紹介します。
〈ケース1〉
【地域】
神奈川県 マンション
【被害】
突発的な事故によりガラスが割れてしまった
【給付金額】
¥1,138,036-
【ガラス割れ1】

【ガラス割れ2】

〈ケース2〉
【地域】
神奈川県 マンション
【被害】
物を落として洗面台シンクが割れてしまった
【給付金額】
¥1,067,299-
【洗面台1】
【洗面台2】
当社ではこういった事例で実際に火災保険適用に至ったケースがございます。
このように多額の給付金が下りた実績があるので、少しでも気になる箇所がございましたら、まずは当社の無料調査をご依頼ください。
もちろんご自身でも保険申請は可能となりますが、受付時の伝え方ひとつで申請が認められなくなってしまったり、本来受け取れる保険金よりも少額認定されてしまうケースが多く見受けられます。
皆様が認識されていないだけで、補償の対象となる損傷は非常に多いです。
その点、当社は保険の知識に特化しておりますので
申請が可能かどうか事前にお調べすることが可能です。
また、その後のサポートもしっかりとさせていただきます
【ちなみに・・・】
不測かつ突発的な事故での補償を受けられないケースもございます。
壊れたらなんでも補償の対象になるという訳ではありません。
補償の対象外となるケースは・・・
経年劣化:時間の経過による自然な劣化や摩耗(例:壁紙の剥がれ、床の傷など)
故意に壊した場合:わざと壊した場合や、投げたら壊れることがわかっていたり、引っかいたら傷がつくことをわかってて損傷した場合
(分別のできない子供が遊んでいて投げて壊してしまった場合は対象)
盗難や破損:火災とは無関係な盗難や故意による破損
ペットによる損傷:ペットが引き起こした損傷(例:家具の引っかき傷など)
自宅外で壊した場合:自宅の外で壊してしまった物に対しての補償は受け取ることができない
(例:ノートパソコンを自宅以外の場所で使っていて落下させてしまった等)
不測かつ突発的な事故は災害がなくても使える便利な補償となっていますが、電話一本で保険金を支払ってくれる訳ではありません。
当社では、プロの調査で保険給付金のお受け取りが可能なケースが多いため、一度無料相談のご依頼を実行いただくことをお勧めします。
少しでも気になられた方は、お早めにご連絡ください。
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