【コラム】火災保険申請のここだけ話(子どもの落書き編) @東京
こんにちは!
火災保険申請サポート担当の江嶋です。
先日の【コラム】「火災保険申請のここだけ話」で、
「家の外壁やシャッターに落書きされてしまった」とき、
火災保険で補償を受けることができる場合があるということをお伝えしました。
そちらをご覧いただいたお客様より
子供が壁紙に落書きしてしまったという場合は?
というご質問をいただきました。
そんなときも、ありますよね。。!
見知らぬ誰かによって外壁に落書きされてしまったのではなく、
自分の子供が家の中の壁紙に落書きしてしまったという場合は、
程度によりますが、
ペンキのときと同様に「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」で補償を受けることができる可能性があります。
この補償では、
“子供がボールで遊んでいて窓ガラスを割ってしまった”という場合や、
“掃除機をかけていたらドアにぶつけてしまってドアが壊れた”というような場合でも補償を受けることができます。
「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」は、
傷つけてしまったものに対して保険を使うことができるというものです。
えっ?そんなことに使ってしまっていいの?
と驚かれるかもしれませんが、
その分毎月保険料を支払っていることを忘れないでくださいね!
この補償が契約内容に含まれているのであれば、
保険料の無駄にならないようにどのようなときに使うことができるのか把握しておくと、予想外の出費を抑えられるかもしれません。
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「火災保険申請のここだけ話(落書き編)」のおさらい
落書きは火災保険の外来物の飛来、破損・汚損の両方補償があればペンキで塗られた場合やスプレーで書かれた場合どちらかで対象となるはずです。
落書きの修復費用は火災保険の契約内容によって保険会社に請求できる可能性がありますので、覚えておくと良いでしょう。
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弊社では保険申請サポートから実際の工事(施工)も承っておりますので
何かお困りごとがございましたら
東京以外の場所でも、お気軽にご相談ください!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
火災保険申請サポート担当:江嶋
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