【コラム】こんなことでも使えるって本当?!火災保険申請のここだけ話(ペンキ落書き編) @東京

query_builder 2021/06/12
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落書き


こんにちは!

火災保険申請サポート担当の江嶋です。


本日は昨日の続きで

「火災保険申請のここだけ話(ペンキ落書き編)」をお伝えしてまいります。



「家の外壁やシャッターに落書きされてしまった」とき、

火災保険で補償を受けることができる場合があるということをお伝えしました。



落書きの程度や契約内容などにもよるため、

まずは一度、その落書きが補償の対象かどうか、

契約している保険会社や代理店に確認することをおすすめします。


落書き


【ペンキでの落書きは破損・汚損などが適用される場合も】


スペンキで落書きをされたという場合は、

“塗料が飛来した”と考えることができないため、

基本的に“物体の落下・飛来・衝突”では補償を受けることができません。


この場合では、「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」という項目で

補償を受けられる可能性があります。


これは、事前に予測して防ぐことができず、

突発的な事故によって建物や家財を破損・汚損させてしまった場合に保険金を受け取れるというものです。


機能に問題なく単なる外観上の損傷では補償を受けられませんが、

落書きによって外観を著しく損なうのであれば、

補償を受けられる可能性があります。


保険会社の判断によりますので、

落書きされてしまったという場合は保険会社に補償の対象となるのか確認してみましょう。


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「火災保険申請のここだけ話(落書き編)」のおさらい

落書きは火災保険の外来物の飛来、破損・汚損の両方補償があればペンキで塗られた場合やスプレーで書かれた場合どちらかで対象となるはずです。

落書きの修復費用は火災保険の契約内容によって保険会社に請求できる可能性がありますので、覚えておくと良いでしょう。


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弊社では保険申請サポートから実際の工事(施工)も承っておりますので

何かお困りごとがございましたら

東京以外の場所でも、お気軽にご相談ください!


2日間読んでいただきありがとうございました♪


火災保険申請サポート担当:江嶋


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